運送業許可申請代行センター   
                                 大森行政書士事務所 
                               埼玉県上尾市井戸木3−10−10                    一般貨物運送事業の譲渡.譲受 認可申請 関東運輸局   
   一般貨物運送業(トラック運送)の譲渡し及び譲受けは国土交通大臣の認可
    を受けなければ、その効力を生じません
貨物自動車運送事業法第30

               運送業業許可取得専門の行政書士です   
           運送業開業事前準備から許可取得、運輸開始まで(約6ヶ月)サポートし
ます

           役員法令試験も当事務所作成の練習問題付テキストにて個別にサポートいたします。
             
         役員法令試験について
  
   国土交通省 役員法令試験について改正 施行 平成25年 5月実施試験より
       
改正内容     1.参考資料の持ち込み禁止(25年4月までは参考資料持込み可)
                    2.2回目の再試験が不合格の場合には却下処分にて不許可
                    3.試験実施を隔月に変更(従来は毎月)
                    4.試験問題範囲の拡大等(独禁法と下請法を追加)

                      
合格率は約65%。(関東)
東京・埼玉・千葉.神奈川.栃木・群馬・茨城.山梨県に対応 
運送業許可専門の行政書士です。 お気軽にご相談ください  ご相談無料
現在、一般貨物運送事業の譲渡希望会社募集中!!
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 一般貨物運送業譲渡申請代行費用 (認可取得までの調査、助言、書類作成、提出手続き 、法令試験サポート
 
及び 認可書受領から譲渡譲受終了届書までの書類作成、提出手続  ) 350、000円(消費税別)(交通費無料)
          譲渡認可取得と新規許可取得との違い
    ○新規許可より認可までの審査期間が短い。開業までの時間が短縮される
           審査期間 約3〜4ヶ月(役員法令試験1回目合格の場合)
    ○登録免許税(120、000円)が不要

     
(運送業許可のみの譲渡、譲受であり、譲渡会社の負債等を引き継ぐことはありません。)
  認可申請に必要な書類   
 一般貨物自動車運送事業の譲渡し譲受け認可申請書
 譲渡譲受契約書の写し
 譲渡し及び譲受けの価格の明細書 (価格以上の自己資金が必要)
 譲受人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合の書類

 
イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
 ロ.直近の事業年度における貸借対照表
 ハ.役員の名簿及び履歴書
 二.定款の変更が必要な場合は、株主総会議事録
 ホ.法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書
面 (宣誓書)
 申請に伴って事業計画を変更しようとする場合の申請書類
  (内容が変更されるものに限る)

イ.施設の案内図、見取図、平面(求積図)
ロ.都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
ハ.施設の使用権限を証する書面
   自己所有・・・・・・不動産登記簿謄本
   借入・・・・・・・・・・賃貸契約書、使用承諾書など
ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書 (前面道路が国道の場合は不要)
  車両制限令に抵触しないこと
ホ.計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
   車両購入・・・・・・売買契約書又は売渡承諾書など
   リース・・・・・・・・・自動車リース契約書、見積書など
   自己所有・・・・・・自動車検査証 (写)
  
          *基本的に車両は譲受けること
ヘ.事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面
  
貨物利用運送を行う場合

イ.施設の案内図、見取り図、平面図(求積)図
ロ.保管施設の面積、構造及び付属設備を記載した書類
ハ.利用する事業者との運送に関する契約書の写し
事業計画対照表
      認可までの期間2ヶ月(申請書提出の翌月に譲受会社役員の法令試験実施)
       譲渡し譲受けの
終了届出書の提出によって譲受け人は事業を開始できます。

認可書受領から譲渡譲受終了までの手続き
 1.  運行管理者.整備管理者の選任届
 2.  事業用自動車等連絡書の交付
 3.  事業用自動車の移転登録
 4.  譲渡譲受終了届の提出
5.  社会保険に加入していることの証明
   
   運送業許可譲渡によらず許可保有運送許可会社一式を買収する場合の主な手続き
                                           報酬料金 内容により見積りします

 
1.会社名、本店所在地、取締役等の変更登記 及び 運輸局への届出

 2.運送業営業所、車庫の変更認可申請  運行管理者等の選任(会社買収後変更する場合)
     
          
運送会社買収のメリット  ○許可取得の手続き不要
 ○顧客を引継ぐことが出来る
 ○人、車両、施設等を一括て゛確保できる
運送会社買収のデメリット  ○負債等があった場合負債も引き継ぐことになる
 ○運送業許可における行政処分点数も引き継ぐことになる
 ○買収価格の算定及び価格交渉の必要あり
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                             軽自動車検査協会
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