人の確保
(許可の申請時にはいずれも
選任予定.確保予定でも可)
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運行管理者(29台以下は1名)
○運行管理資格者を事業開始までに確保できること
○資格者とは運行管理試験に合格し「資格者証のあること」
試験は国家試験であり毎年8月と3月に行われます。
申し込み期間は5月と11月頃です。
平成24年3月試験の合格率(貨物)は47.8%。
○ 「常勤の社員」であること。
試験の詳細は財.運行管理者試験センターへ
霊きゅう.一般廃棄物等限定にて5台未満の車両計画の場合は
運行管理資格者は不要 |
整備管理者(1名)
○3級以上の整備士資格を有すること
○実務経験資格の場合は、
認証のある工場での2年以上整備の実務経験があること
又は 自動車運送事業者等の整備管理者又は補助者として
車両の整備管理業務について2年以上の実務経験があること
整備管理者選任前講習を終了していること
同一営業所であれば運行管理者と兼任できる
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運転者
○運転者数は計画する車両数に見合うこと
○契約社員などは2ヶ月以上の契約があること |
役員
法令試験に合格すること 平成20年7月1日申請より
○運送業に専従する常勤の役員1名が受験
許可申請書提出の翌月実施 ○×式80点以上
自動車六法他印刷されたテキスト等資料持込可 |
欠格事由 次のいずれかに該当する者は許可を受けることが
できない
1.一年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行をおわり、
又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
2.一般貨物運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の
取り消しを受け、その取り消しの日から二年を経過しない者
(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、
当該取り消しに係わる聴聞の通知が到達した日前60日以内に
その法人の役員(いかなる 名称によるかを問わず、これと同等
以上の職権又は支配力を有する者を 含む)であった者で
当該取り消しの日から2年 を経過しないものを含む)
3.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は
成年被後見人であって、その法定代理人が前2号のいずれかに
該当する者
4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する
ものがいる場合
5.法人の業務を執行する役員が、貨物自動車運送事業法または
道路運送法の違反により申請日前3ヶ月間(悪質な違反について
は6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の
使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者
ではないこと その他法令遵守状況に著しい問題があると
認められる者でないこと |
| 施設の確保 |
営業所
○使用権限を有すること
自己所有の場合は登記簿謄本、借り入れの場合賃貸契約書
又は使用承諾書
○都市計画法.建築基準法.農地法に抵触しないこと
「市街化調整区域」の場合は基本的に不許可。事前に調査する
必要があります。
また市街化区域でも事務所として都市計画法、建築基準法等 に
抵触する場合があります。
運輸局から自治体への照会で営業所が関係法令に抵触していると
された場合には運送業許可は不可です。
市街化調整区域でトレーラーハウスを事務所として利用の許認可
について
トレーラーハウスが建築物にならないための要件(神奈川、茨城県)
「トレーラーハウスとは交通機関の目的をもつて利用されるもので
あり、被牽引車として公道を走れること。」
つまり車両として保安基準に適合していること。
ブレーキ装置やランプ類が装備されて車検に合格していること。
車両でないトレーラーハウスはコンテナやユニットハウスと
同様建築物としての扱いになり許可になりません。
「調整区域内での営業所(事務所)ご希望の場合ご相談ください」
○適切な広さ、規模であること。
休憩.睡眠施設
審査の適否は営業所と同じ
○使用権限を有すること
○睡眠を与える場合、乗務員一人当たり2.5u以上の睡眠施設
○原則として営業所または車庫に併設であること |
車庫
営業所から10キロ以内.東京都区内.横浜市.川崎市は20キロ以内
○農地法、都市計画法などに抵触しないこと。農地は不可
○使用する車両の幅が、出入り口の前面道路の幅にたいして原則と
して車両制限令に違反しないこと。 一般市街地で歩道がない場合、
車庫前の道路の総幅は幅員証明により(車幅×2倍+1、5m)以上
道路の幅員と通行できる車両の幅一覧表
○車庫の付近が交通安全上支障がないこと(交差点.バス停.
保育園学校などの状況)
○1台分の広さの目安 2tまで15u.2tロング20u.
7、5tまで28u.7、5t以上38u
一台分面積 (車幅+50p)×(車長+50p)
○前面道路が国道の場合、幅員証明は不要 |
車両
○大きさ、構造が輸送する貨物に適切であること。
営業所毎に5両以上
(昨今の運送業界の状況により規制緩和の見直し等で
最低台数5両が将来引き上げられ、現在より多くの
最低台数に変更になる可能性があります。)
○霊きゅう.一般廃棄物.離島での貨物の場合1台以上
○自動車N0X法などで一年以上使用できること
○使用権限を有することの裏づけがあること |
| 資金計画 |
自己資金が次に掲げるものの合算の2分の1に相当する金額以上 であること
ア.車両費 取得価格 リースの場合は一年分
イ.建築費 取得価格 賃貸の場合は一年分
ウ.土地費 取得価格 賃貸の場合は一年分
エ.保険料 強制賠償保険料の一ヵ年分
任意保険の一ヵ年分
オ.各種税 重量税、自動車税、登録免許税、消費税の一ヵ年分
カ.運転資金 人件費、燃料費、油脂費、車両修理費、などの二ヶ月分
資金の証明
新設法人の場合は資本金額
既存法人の場合は貸借対照表に基づく自己資本額
個人申請の場合は残高証明書など |
| 法人の定款 |
目的が貨物自動車運送事業であること |
| その他 |
許可後一年以内に事業の開始届を提出しない場合許可は失効
になります
登録免許税 12万円
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