運送業許可申請代行センター   
                                    大森行政書士事務所                                                                          埼玉県上尾市井戸木3−10−10

 整備管理者 について 
事業者は、5両以上の自動車の使用の本拠ごとに、自動車の
点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関して
特に専門的知識を必要とする整備管理者を選任しなければならない

 
       
          東京・埼玉・千葉・神奈川・栃木・群馬・茨城・山梨県に対応お気軽にご相談下さい
 
事前準備から貨物運送業許可申請・開始届出まで(約6ヶ月)サポートいたします。
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         整備管理者の資格要件   道路運送車両法施行規則第31条の4 

1.一級、二級、三級の自動車整備士技能検定合格した者 
                              リンク 自動車整備士技能検定  国土交通省
                                   日本自動車整備振興会
2.整備の管理を行なおうとする自動車と同種類の自動車点検もしくは整備又は整備の
 
管理に関する2年の実務経験を有し、かつ地方運輸局長が行なう選人前研修を終了した者
  
    資格要件としてみなされる具体的な実務経験の例
     (1)「点検又は整備に関する実務経験」とは
  • 認証等の資格を有する整備工場、特定給油所等における整備要因として                  点検.整備を行なった経験 (技術上の指導監督的な業務の経験を含む)
  • 自動車運送事業者の整備実施担当者として点検.整備業務を行なった経験                                                                                 (2)「整備の管理に関する実務経験」とは
  • 整備管理者の経験
  • 整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務を行なった経験
  • 整備責任者として車両管理業務を行なった経験                                                                                                   (3)「同種類の自動車」とは
  • 二輪自動車.二輪自動車以外の2種類に分類される
前2要件に掲げる技能と同等の技術として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の
  技能を有する者 
現在は具体的な基準が定められていないため該当する者もいない)
         *解任されたことがある場合は、解任の日から2年を経過していること
  新規許可で整備管理者を外部委託することは平成19年9月10日より禁止になりました。
  同一企業体とみなされる場合は例外。すでに外部委託している場合は平成21年9月9日まで。
整備管理者の主な業務例     
  • 日常点検整備に規定する日常点検の実施方法を定める
  • 上記の点検の結果に基づき運行の可否を決定する
  • 定期点検整備に規定する定期点検を実施する
  • 日常点検整備及び定期点検整備のほか、随時必要な点検を実施する
  • 日常点検、定期点検、又は随時必要な点検の結果、必要な整備を実施する
  • 定期点検など必要な整備の実施計画を定める
  • 点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理する
  • 自動車車庫を管理する
  • 上記に掲げる事項を処理するため、運転者及び整備員その他の者を指導し又は監督する
     整備管理者の兼職
 整備管理者の兼職の可否については、法規上の規制はないが、管理を適切に行なうことが
 できないようであれば、自動車の使用の本拠ごとに専任しなければいけない

整備管理者の選任が必要な自動車使用者

事業の種類 自動車の種類 選任が必要となる台数
(使用の本拠ごと)
事業用
(軽貨物運送事業を除く)
○バス(乗車定員11人以上) 1台以上
○トラック、タクシー(乗車定員10人以下) 5台以上
自家用 ○バス(乗車定員11人以上) 乗車定員30人以上の場合は1台以上
乗車定員11人以上29人以下の場合は
2台以上
○大型トラック等(総重量8トン以上) 5台以上
レンタカー ○バス(乗車定員11人以上) 1台以上
○大型トラック等(総重量8トン以上) 5台以上
○その他の自動車 10台以上
貨物軽自動車運送
 事業用自動車
○軽自動車又は小型2輪自動車 10台以上