1.一級、二級、三級の自動車整備士技能検定に合格した者
リンク 自動車整備士技能検定 国土交通省
日本自動車整備振興会 |
2.整備の管理を行なおうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の
管理に関する2年の実務経験を有し、かつ地方運輸局長が行なう選人前研修を終了した者
資格要件としてみなされる具体的な実務経験の例
(1)「点検又は整備に関する実務経験」とは
- 認証等の資格を有する整備工場、特定給油所等における整備要因として 点検.整備を行なった経験 (技術上の指導監督的な業務の経験を含む)
- 自動車運送事業者の整備実施担当者として点検.整備業務を行なった経験 (2)「整備の管理に関する実務経験」とは
- 整備管理者の経験
- 整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務を行なった経験
- 整備責任者として車両管理業務を行なった経験 (3)「同種類の自動車」とは
- 二輪自動車.二輪自動車以外の2種類に分類される
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3.前2要件に掲げる技能と同等の技術として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の
技能を有する者 (現在は具体的な基準が定められていないため該当する者もいない)
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*解任されたことがある場合は、解任の日から2年を経過していること
新規許可で整備管理者を外部委託することは平成19年9月10日より禁止になりました。
同一企業体とみなされる場合は例外。すでに外部委託している場合は平成21年9月9日まで。 |