運送業許可申請代行センター   
                                 大森行政書士事務所 
                               埼玉県上尾市井戸木3−10−10                    一般貨物運送事業者たる法人の分割認可申請 関東運輸局   
   一般貨物運送業(トラック運送)を経営する法人の分割は国土交通大臣の認可
    を受けなければ、その効力を生じません
貨物自動車運送事業法第30条第2項

        運送業業許可取得専門の行政書士です   
        運送業開業事前準備から許可取得、運輸開始まで(約6ヶ月)サポートし
ます

           役員法令試験も当事務所作成の練習問題付テキストにて個別にサポートいたします。
    役員法令試験について
  
   国土交通省 役員法令試験について改正 施行 平成25年5月実施試験より
       
改正内容     1.参考資料の持ち込み禁止(25年4月までは参考資料持込み可)
                 2.2回目の再試験が不合格の場合には却下処分にて不許可
    3.試験実施を隔月に変更(従来は毎月)
           4.試験問題範囲の拡大等(独禁法と下請法を追加)

    
 合格率は65%(関東)
東京・埼玉・千葉.神奈川.栃木・群馬・茨城.山梨県に対応 
運送業許可専門の行政書士です。 お気軽にご相談ください  ご相談無料
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 一般貨物運送業分割認可申請代行費用 (認可取得までの調査、助言、書類作成、提出手続き 、法令試験サポート
 
及び 認可書受領から分割終了届書までの書類作成、提出手続  ) 200、000円〜(消費税別)(交通費無料)
          分割認可取得と新規許可取得との違い
    ○新規許可より認可までの審査期間が短い。開業までの時間が短縮される
           審査期間 約2ヶ月〜3ヶ月(役員法令試験1回目合格の場合)
    〇分割の方法により分割会社、承継会社の両社が許可を保有できる。
     (譲渡、譲受認可では譲渡会社の許可は消滅する)
    ○登録免許税(120、000円)が不要

  認可申請に必要な書類   
 一般貨物自動車運送事業の分割認可申請書
 分割契約書の写し(新設分割の場合には分割計画書の写し)
 分割の方法及び条件の説明書 
 事業計画を記載した書面
 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面
 所要資金及び調達方法を記載した書面
 自己資金の確保を裏付ける書面 預金残高証明書、預貯金の通帳等
 分割により承継する法人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合の添付書類
 
既存の法人の場合(会社法吸収分割の場合)
 イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
 ロ.直近の事業年度における貸借対照表
 ハ.役員の名簿及び履歴書
 二.定款の変更が必要な場合は、株主又は社員総会議事録の写し


 
新たに法人を設立しようとする場合(会社法新設分割の場合)
 イ.定款(案)
 ロ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
 ハ.設立しようとする法人が株式会社である場合は、株式の引き受けの状況及び見込み
   を記載した書面
 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面(変更があった場合)
イ.施設の案内図、見取図、平面(求積図)
ロ.都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
ハ.施設の使用権限を証する書面
   自己所有・・・・・・不動産登記簿謄本
   借入・・・・・・・・・・賃貸契約書、使用承諾書など
ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書 (前面道路が国道の場合は不要)
  車両制限令に抵触しないこと
ホ.計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
   車両購入・・・・・・売買契約書又は売渡承諾書など
   リース・・・・・・・・・自動車リース契約書、見積書など
   自己所有・・・・・・自動車検査証 (写)
 
10 貨物利用運送を行う場合(変更があった場合)
イ.営業所の使用権限を証する書面(実運送と同一の場合は省略)
ロ.保管施設の面積、構造及び付属設備を記載した書類
ハ.利用する事業者との運送に関する契約書の写し
11  法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面
      認可までの期間2〜3ヶ月(申請書提出後奇数月に承継会社役員の法令試験実施)
       分割の
終了届出書の提出によって承継人は事業を開始できます。
                       役員法令試験公示 関東運輸局

認可書受領から分割終了までの手続き
 1.  運行管理者.整備管理者の選任届
 2.  事業用自動車等連絡書の交付
 3.  事業用自動車の移転登録
 4.  分割終了届の提出
5.  社会保険に加入していることの証明