1 |
一般貨物自動車運送事業の分割認可申請書 |
2 |
分割契約書の写し(新設分割の場合には分割計画書の写し) |
3 |
分割の方法及び条件の説明書 |
4 |
事業計画を記載した書面 |
5 |
事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 |
6 |
所要資金及び調達方法を記載した書面 |
7 |
自己資金の確保を裏付ける書面 預金残高証明書、預貯金の通帳等 |
8 |
分割により承継する法人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合の添付書類
〇既存の法人の場合(会社法吸収分割の場合)
イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
ロ.直近の事業年度における貸借対照表
ハ.役員の名簿及び履歴書
二.定款の変更が必要な場合は、株主又は社員総会議事録の写し
〇新たに法人を設立しようとする場合(会社法新設分割の場合)
イ.定款(案)
ロ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ.設立しようとする法人が株式会社である場合は、株式の引き受けの状況及び見込み
を記載した書面
|
9 |
事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面(変更があった場合)
イ.施設の案内図、見取図、平面(求積図)
ロ.都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
ハ.施設の使用権限を証する書面
自己所有・・・・・・不動産登記簿謄本
借入・・・・・・・・・・賃貸契約書、使用承諾書など
ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書 (前面道路が国道の場合は不要)
車両制限令に抵触しないこと
ホ.計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
車両購入・・・・・・売買契約書又は売渡承諾書など
リース・・・・・・・・・自動車リース契約書、見積書など
自己所有・・・・・・自動車検査証 (写) |
10 |
貨物利用運送を行う場合(変更があった場合)
イ.営業所の使用権限を証する書面(実運送と同一の場合は省略)
ロ.保管施設の面積、構造及び付属設備を記載した書類
ハ.利用する事業者との運送に関する契約書の写し |
11 |
法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面 |
認可までの期間2〜3ヶ月(申請書提出後奇数月に承継会社役員の法令試験実施)
分割の終了届出書の提出によって承継人は事業を開始できます。
役員法令試験公示 関東運輸局
|