運送業許可申請代行センター    
 
一 般貨物運送業許可申請手続
  運送業許可専門 大森行政書士事務   埼玉県上尾市井戸木3−10−1
 電話番号 048-787-0797

 4.5.27
 自動車販売業界出身で運送業許可取得申請専門
令和1年11月1日貨物自動車運送事業法改正!!

[ 許可基準の改正により資金計画の預貯金額(預金残高証明書添付)か゜従来の約3倍に変更 ]
  申請予定の車両、営業所、車庫についてお知らせいただけば、概略の必要預貯金額を計算します。
令和元年の一般貨物自動車運送業許可新規取得実績 35社
実績と経験が豊富です。営業所、車庫、車両等無駄な費用をかけることなく
最低資金(申請に必要な預金残高証明額)で許可取得
できるように許可申請書作成します。!!
運送業許可申請は全ての行政書士が効率よく、スムースにできる案件ではありません。!!
運送業許可申請に熟練した当事務所に安心してご依頼ください。
  役員法令試験も当事務所の試験対策資料、過去問題等でにて必ず合格できるように個別にサポートします。 
    
最近の役員法令試験結果状況(関東)                            
      試験実施月         合格者数        不合格者数       合格率
             令和4年3月                39 名
                    27名               59 %
          令和4年1月 59名 29名    67%
            令和3年11月        69名        39     64%
                        
                            
                            
       2回不合格で許可申請取下げ。
役員法令試験出題 (例)

問題1.(事業計画)
 事業計画の変更を行う場合に、貨物自動車運送事業法及び貨物自動車運送事業法施行規則で定める
認可となるなる事項はどれか。1から3より選び、( )内にその番号を記入しなさい。
1主たる事務所の位置及び名称
2営業所に配置する事業用自動車の種別
3営業所又は荷扱所の名称
[貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業法施行規則]

次の問題の文章で正しいものに〇、誤っているものに×を( )内に記入しなさい。
問題2.(下請代金の支払い期日)
 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず、
親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた
役務の提供をした日)から起算して、60日の期間内において、その適当な期間を定めなければならない。
[下請代金支払等遅延等防止法]

問題3.(異常気象時における措置)
 事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、運行を
中止するために必要な措置を講じなければならない。
[貨物自動車運送事業輸送安全規則]
 (正解 問題1.A 問題2.× 問題3.×)


       
申請ご依頼のお客様に無償提供する役員法令試験 対策資料
 
1.本試験の過去問題150問(5回分)解答付
 2.出題が予想される重要箇所を枠囲いした法令試験条文集(331ページ )
 3.運送事業者が知らなくてはならない重要事項をまとめた法令試験テキスト(47ページ)
 


       役員法令試験予定日(関東運輸局) 
        ○ 許可申請後最初の奇数月

  *正式通知は、許可申請した事業者に試験日の約10日前に通知されます。
  運送約款変更に伴う運賃料金設定変更届はこちらをクリックしてください  
営業所、休憩施設、車庫の移転・新設認可申請はこちらをクリックしてください
              霊柩車運送許可申請はこちらをクリックしてください
              軽貨物運送業申請はこちらをクリックしてください
                       許可取得した会社様の感想
埼玉県 N様
 最初は、一般貨物許可の申請が出来ると云っていた、他の行政書士に依頼しました。
しかし、3ヶ月経っても申請できずインターネットで見た大森行政書士に変更した。
すぐに申請でき、役員法令試験過去問題等も貰って一回で合格し、許可取得ができました。
依頼した行政書士を変更して良かったです。
東京都 J様
 申請、許可取得、運輸開始届までの期間等、全てのことが社内関係者全員で事前に説明
を受けた通りだった。取締役の試験も提供されたテキスト、練習問題、法令条文集の勉強で
楽に合格できました。ロードサービス事業で全国展開しているので、運輸開始後は愛知県、
埼玉県、にも営業所認可取得してもらいました。運送業許可のことは何を質問してもわから
ないことはなく、担当者としても本当に安心できます。依頼する行政書士選定は正解でした。
 埼玉県 T様
 他の行政書士には無理と云われた調整区域内の自宅を営業所として、おかげさまで許可取得
できました。アパート等借りる必要もなくかなりの経費が節約できました。心配していた役員法令
試験も、提供された練習問題等を勉強することができ1回で合格できました。許可後、運行管理者
試験にも社員1名が、合格しナンバー変更も順調にできました。
東京都 I様
 現在行っている他の事業の顧客から、運送業務依頼の話しがあり、許可取得することにしました。
車庫前道路の幅が3.7mと狭いこともあり、大手の顧客なので約束通りの期日までに許可
取得できるか心配でした。しかし法令試験も提供された試験資料のおかげで1回目合格し、車庫も
OKで予定通り申請から4ヶ月で無事許可になりました。
 埼玉県 T様
 運送会社に勤務してましたが、信頼できる自動車部品会社の方に、許可を取れば仕事を出すと
云われ、脱サラして会社設立し許可申請しました。他の行政書士に依頼した知り合いは、5ヶ月
たっても許可にならないのに、自社は3ヶ月20日で許可になりました。おかげでお客様との5月2日
から運送開始という約束も守れました。現在、大型車6両で順調にスタートできました。
埼玉県 I様
 自社で所有している車庫用土地の前面道路幅が車道3.17mしかなく、他の行政書士には無理
と云われていて許可になるか心配しましたが、おかけ様で許可取得できました。他の車庫を借りな
くて済み、経費が大変節約できました。許可のことについは、全ておまかせで本当に安心できます。
                     過去の法改正
       
標準的な運賃の告示          令和2年4月24日
       
貨物自動車運送事業法自動車法 令和1年11月1日 改正
       
新しい標準貨物自動車運送約款  平成29年11月4日付で施行
     
新しい標準約款を適用する場合には、30日以内に運賃料金変更届が必要
     
改正内容

  ○貨物自動車運送事業法       令和1年11月1日から
  
経済的基礎及びその能力を有する者(許可基準) 開始自己資金の増額 従来の約3倍必要
 
「待機時間料」 「積み込み料」 「取り卸し料」など運賃以外の対価を規定 
平成29年11月4日
        〇運行記録計(タコグラフ)の装着義務拡大  平成29年4月1日
      
改正内容  車両総重量7トン以上 最大積載量4トン以上の事業用トラック

         *運行記録計による記録違反は30日間の車両使用停止処分   
 運送業許可は行政書士なら誰でもスムーズにできる案件ではありません!!
紹介されて依頼したけど、なかなか申請できない、いつ許可になるかわからない等の苦情が多発しております。

自動車販売業界出身で運送業許可に関する車両や営業ナンバー登録
等も実績と経験豊富で安心です
許可取得がむずかしい案件
(開始資金、営業所の位置(都市計画法)
、車庫前道路幅が狭い、車両のこと)等
どんなことでもご相談ください。   
    お気軽にご相談ください。ご相談無料 (軽貨物運送業申請はこちらをクリック)
   京・埼玉・千葉.神奈川.栃木・群馬・茨城.山梨,福島、
 お電話により訪問いたします。 交通費無料
お問い合わせ・申込み

電話番号 048(787)0797
携帯番号09080056212 FAX048(787)7797 Mail
一般貨物運送許可 事前調査と準備について 役員法令試験 について
事業開始に要する資金の計算様式について 一般貨物運送 許可書の受領から運輸開始まで の手続き
霊柩車運送許可 について 許可法人の分割認可申請について

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貨物利用運送 軽貨物運送業届
  許可取得手続き(役員法令試験テキスト、過去問題5回分、解説入り法令条文集331ページ等を含む)
                         300,000円 (税別)

  運賃料金表作成提出他4種類の届出書等作成提出等許可から運輸開始までの手続き
                           50,000円  (税別)
一般貨物運送業許可 ご依頼から許可取得までの主な流れ

     営業所  都市計画法建築基準法等に抵触しないことの調査、使用権限の確認
     車 庫  面積及び車庫前面道路が車両制限令に抵触しないこと、使用権限の確認、 
     車 両  所有権、残債等の確認にて使用権限があることの確認(5両以上)
 現在車両が確保されていない場合にはその対策検討

    自己資金  事業開始自己資金(預貯金.その他流動資産等)が事業開始資金の100%以上あることの確認
 
 預貯金残高証明書にて証明(申請中2回提出)  金額は概略1,000万円〜1,500万円
  (必要な自己資金額は車両購入計画、車庫賃貸費等により変わります。)
   運行管理体制  予定する運行管理者、整備管理者、苦情処理責任者、労働時間等決定
                     ↓↓  申請できる要件が整ってから許可申請書提出まで約10日
       申請書類一式作成 許可申請書の提出
              ↓↓   申請書提出後の奇数月に役員の法令試験
  役員法令試験          法令試験資料提供及び試験対策サポート   
 
当事務所作成の練習問題、テキスト、出題予想条文枠囲い付
 法令条文集等の資料にて合格サポート。

 (申請手続きご依頼のお客様合格率100%直近5ヶ月。
 全受験者平均合格率約50〜85%

 
2回不合格の場合には申請取下げになります
                   試験の内容
 〇貨物自動車運送事業法、道路運送法など 50分 30問 合格基準80%以上
         役員法令試験についてくわしくはこちらをクリック
                 ↓↓申請書提出から許可までの標準処理期間 約4ヶ月
          許可書の交付
         (登録免許税12万円納付)

 申請内容に不備や間違いがあると許可は遅れます。6ヶ月以内に補正ができない場合、許可申請は取り下げになります
 一般貨物運送業許可申請の事業計画書は予定する車両、資金などにより個々に作成する必要があります。
 小資本で効率よく運送業許可早期取得のためにお客様毎の現状.事情
に合わせた運送業事業計画
 を作成ご提案いたします。 
   一般貨物運送業許可申請に必要な書類   
許可までの審査期間 法令試験に1回目合格の場合4ヶ月〜5ヶ月 (2回不合格の場合申請取下げ)
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書              (指定様式)
運送事業計画書                            (指定様式)
運送事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面              
運送事業の開始に要する資金及び調達方法を記載した書面       (様式1)
運送事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
イ.施設の案内図、見取図、平面(求積図)、写真
ロ.都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
ハ.施設の使用権限を証する書面
   自己所有・・・・・・不動産登記簿謄本
   借入・・・・・・・・・・賃貸契約書、使用承諾書など
ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書 (前面道路が国道の場合は不要)
ホ.計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
   車両購入・・・・・・売買契約書又は売渡承諾書など
   リース・・・・・・・・・自動車リース契約書、見積書など
   自己所有・・・・・・自動車検査証 (写)

貨物利用運送を行う場合
イ.営業所の使用権限を証する書面
  自己所有・・・・・・・不動産登記簿謄本等
  借入・・・・・・・・・・・賃貸契約書、使用承諾書など
ロ.貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の面積、構造及び付属設備を
  記載した書類
ハ.利用する事業者との運送に関する契約書の写し
既存の法人の場合は、次に掲げる書類
イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
ロ.直近の事業年度における貸借対照表
ハ.役員の名簿及び履歴書
法人を設立する場合は、次の書類
イ.定款(会社法(平成17年法律第86号)第30条第一項及びその準用規定に    
  より認証を必要とする場合は、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
ロ.発起人、設立者の名簿、履歴書
ハ.設立する法人が株式会社の場合は、株式の引き受け又は出資の状況
  及び見込みを記載した書面

個人の場合は次の書類
イ.資産目録
ロ.戸籍抄本
ハ.履歴書
10 法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面
第五条  次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
日から
二年を経過しない者
 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者( 当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法 (平成五年法 律第八十八号)第十五条第一項 の通知が到達した日(同条第三項 により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。) 前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの
 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

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