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特定信書便事業の許可申請手続き 

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    信書便事業を行うには総務大臣の許可が必要です。  
    平成27年11月9日審議会の許可取得事業者は当事務所がサポートした2社のみ。(関東)           
                          信書とは

「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び
       信書便法に定義されています。(具体例については、下の表をご覧ください。)           
               「特定の受取人」とは
差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことです。

            「意思を表示し、又は事実を通知する文書」とは
差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることです。           

            「文書」とは

文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙若しくはその他の有体物のことです
       (電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。

信書に該当する文書 信書に該当しない文書
●書状
●請求書の類
類例:納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書
●会議召集通知の類
類例:結婚式の招待状、業務を報告する文書
●許可書の類
類例:免許証、認定書、表彰状
●証明書の類
類例:印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写
●ダイレクトメール
・文書自体に受取人が記載されている文書
・商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書
書籍の類
類例:新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター
●カタログ
●小切手の類
類例:手形、株券
●プリペードカードの類
類例:商品券、図書券
●乗車券の類
類例:航空券、定期券、入場券
●クレジットカードの類
類例:キャシュカード、ローンカード
●会員カードの類
類例:入会証、ポイントカード、マイレージカード
●ダイレクトメール
・専ら街頭における配布や新聞折込を前提として作成されるチラシのようなもの
・専ら店頭における配布を前提として作成される
                    特定信書便事業とは   
平成15年4月から信書便法が施行され、許可制度により、民間事業者の信書送達分野への参入が可能となりました。信書便事業には「一般信書便事業」「特定信書便事業」の2種類があります。
一般信書便事業は「全国全面参入型」の事業です。
    特定信書便事業とは、次のいずれかに該当する信書便の役務を提供する
                  「特定サービス型」の事業です。
  1. 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達
    【第1号役務】(73cm /4kg超役務)
  2. 信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書便物を送達
    【第2号役務】(3時間以内役務)
  3. その料金の額が800円を超える信書便物を送達
    【第3号役務】(800円超役務)

役務の種類と役務の内容

役務の種類 役務の内容 備考
取り扱う信書便物の大きさ 引受けから配達までの時間 料金
(消費税込み)
【第1号役務】
(73cm /4kg超役務)
長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量4kgを超える 任意 任意   
【第2号役務】
(3時間以内役務)
任意 信書便物が差し出された時から 3時間以内に配達する。 任意 引受けから配達の作業方法に沿った配達に要する時間の実測が必要となる。(注)
【第3号役務】
(800円超役務)
任意 任意 信書便物1通の料金が800円を超える。 割引率等を適用しても800円を超えなければならない。

(注)第2号役務は、提供区域又は提供区間が法令上制限される。

                      信書便事業の許可基準

事業計画が信書便物の秘密を保護するため適切なもであること
  受取人への手交や確実な受領投函.郵便.新聞受箱等への投函
その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること
  交通法令の遵守(3時間以内の送達の役務のみ要)
  適正かつ明確な収支見積の算出
事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること
  財産的基礎
  関係行政庁の必要な許可(運送業許可等)
                     信書便約款の許可基準

信書便物の引受け、配達、転送、および還付ならびに送達日数に関する事項、信書便の役務
に関する料金の収受に関する事項、その他信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確
に定められていること。
              信書便管理規定の認可基準
信書便事業者の取扱中に係る信書便物の秘密を保護するものとして適当であること
  事業場ごとの信書便管理者の選任
  信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法
  業務に従事する者への教育及び訓練
          ご依頼から申請、事業開始まで
                     許可取得のための主な要件
○信書便許可取得申請について顧客の要望等、具体的理由による必要性があるか
○信書便事業及び他主体事業での経営が、収入、経費等の具体的裏付け資料による
  見通し算出によつて黒字経営できるか
○信書便事業開始のための自己資本があるか
○信書便事業に対する顧客の見込及び要望が具体的にどのようにどれだけあるか、
○信書便収入見込みについて、具体的根拠により算出できるか(信書便料金設定の具体的根拠等)
○顧客からみた役務別の内容がわかりやすいか(複数役務申請の場合等)
○予定する信書便約款、管理規定は申請内容と照合して合理的か
○申請関係書類数A4判で約100枚

  
信書便許可申請案の作成.提出      審議会予定日の約3ヶ月前まで
           
(直近決算が赤字及び債務超過の場合債務解消計画が必要)
        信書便事業の許可申請書の作成.提出  審議会予定日の約2ヶ月前まで
        信書便約款を作成して認可書提出
        信書便管理規定を作成して認可書の提出
 
                   
                               審査
                                   
                  審議会への諮問・答申    
                          (情報通信行政.郵政行政審議会)
                                   
            許可   .  認可
 標準処理期間  信書便許可申請書案提出より約3ヶ月
登録免許税  許可後に30、000円
 相談及び許可申請書類作成代行 報酬      1号役務及び3号役務の場合  40万円(税別) 
               

         特定信書便事業の許可申請に必要な書類

特定信書便事業の許可申請に必要な書類は、次の表のとおりです。

○印の必要書類は、該当の必要書類の写しを提出

△印の必要書類は、該当する場合のみ作成が必要となる書類です。

必要書類

既存

法人

新規

法人

個人

特定信書便事業許可申請書(規則様式第18)

事業収支見積書(規則様式第2)

○信書便収入の具体的根拠による算出
○信書便以外の事業収入の算出
○その他収入
○信書便事業の支出  人件費(作業部門.事務部門)
○信書便事業の支出経費(車両.減価償却費.租税公課等)
○その他支出       交通費.通信費.地代家賃等
○信書便以外の支出 営業原価.販売費.一般管理費.
               支払い利息等
○その他支出.法人税及び住民税

事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(規則様式第3)

特定信書便役務の内容を記載した書類

事業開始予定の日を記載した書類

法第8条各号(欠格事由)に該当しないことを示す書類

定款又は寄付行為及び登記簿の謄本

 

 

最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

 

 

役員又は社員の名簿及び履歴書

 

 

定款の謄本

 

 

発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書

 

 

株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類

 

 

資産目録

 

 

氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに履歴書

 

 

信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類

信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類

他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結する場合は、その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類

国際信書便の役務を提供する場合は、当該役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類

※ ◎及び○は必須。△は該当する場合のみ。

※ 新規法人とは、株式会社又は有限会社を設立しようとする場合。

※ 外国人の場合、国内における住所又は住居に証する書類が必要。

※ 外国法人の場合、国内における代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地を証する書類が必要。