運送業許可申請代行センター   
                  (霊柩車限定許可)
                               大森行政書士事務所 
                            埼玉県上尾市井戸木3−10−10 
    
                                 電話番号 048(787)0797
霊柩車運送業許可申請(遺体搬送)(一般貨物自動車運送業許可申請 )手続 
 自動車販売業界出身で運送業許可取得申請専門
実績と経験が豊富です。営業所、車庫、車両等無駄な費用をかけることなく許可取得できるように提案します
運送業許可申請は全ての行政書士が効率よく、スムースにできる案件ではありません。!!
運送業許可申請に熟練した当事務所に安心してご依頼ください。

                 実績と経験が豊富です。安心しておまかせ下さい。
 役員法令試験も当事務所作成の試験対策資料(無料)にて必ず合格できるように個別にサポートします  
                    
 
最近の役員法令試験結果状況(関東)                           
      試験実施月         合格者数        不合格者数       合格率
    令和4年3月          39名          27名       59%
    令和4年1月          59名          29名      67%
    令和3年11月          69名          39名        64%
   令和3年9月          42名           46名       48%
   令和3年7月          51名         39名       57%
                           (2回不合格で許可申請は取下げになります。)
  
 ご依頼いただいた事業者様に無償提供する役員法令試験 対策資料
    1.本試験の過去問題150問(5回分)
    2.出題が予想される重要箇所を枠囲いした印刷済法令試験条文集(331ページ )
    3.運送事業者が知らなくてはならない重要事項をまとめた法令試験テキスト(47ページ)
 
役員法令試験出題 (例)
問題1.(事業計画)
 事業計画の変更を行う場合に、貨物自動車運送事業法及び貨物自動車運送事業法施行規則で定める
認可となるなる事項はどれか。1から3より選び、( )内にその番号を記入しなさい。
1主たる事務所の位置及び名称
2営業所に配置する事業用自動車の種別
3営業所又は荷扱所の名称
[貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業法施行規則]

次の問題の文章で正しいものに〇、誤っているものに×を( )内に記入しなさい。
問題2.(下請代金の支払い期日)
 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず、
親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた
役務の提供をした日)から起算して、60日の期間内において、その適当な期間を定めなければならない。
[下請代金支払等遅延等防止法]

問題3.(異常気象時における措置)
 事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、運行を
中止するために必要な措置を講じなければならない。
[貨物自動車運送事業輸送安全規則]
 (正解 問題1.A 問題2.× 問題3.×)


                      役員法令試験予定日(関東運輸局)  
               役員法令試験予定日は許可申請書の提出日により決まります。
                          ○許可申請の後最初の奇数月
                 *正式通知は申請者宛に試験日10日前に郵送されます。
霊柩車運送は国のライセンス一般貨物自動車運送業許可(霊きゅう運送限定)が必要です
  車両数
1両個人事業申請にて許可取得し、事業開業することも可能です。
申請車両は
ステーションワゴン車、バン車でも可です。霊柩車(車体の形状)の必要はありません。
  
(車両数5両未満は運行管理者、整備管理者の資格は不要です。)
運送業許可申請専門行政書士 お気軽にお問い合わせください  ご相談無料
*行政書士でない者は、官公署に提出する申請書類等を業として作成、提出行うことはできません。

関東運輸局(全県)、中部運輸局(愛知、静岡)
北陸信越運輸局(新潟、長野)東北運輸局(福島)
に対応
電話 048(787)0797
携帯 090(8005)6212
FAX048(787)7797 メール
運送業許可申請手続き
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事務所(運営管理)の紹介 一般貨物運送許可
事前調査と準備
零柩車の
構造要件
一般貨物運送業
許可書の受領から運輸開始まで
実績報告書
事業報告書
運行管理者の
資格と業務
整備管理者の
資格と業務
一般貨物運送
変更届出・報告
運輸開始後6ヶ月以内の
特別巡回調査の事項
監査と行政処分 会社設立と就業規則 運行管理規定
整備管理規定
貨物利用運送 一般貨物運送業許可事業開始
に要する資金の計算様式
運送業許可の譲渡 軽貨物運送業届 介護タクシー許可 軽貨物運送開業申請 リンク  
営業所.車庫の新設.変更 役員法令試験  霊柩車車体形状の 構造要件 
           霊柩車運送業許可取得 報酬料金  250,000円(税別)
  合格確実な法令試験資料(練習問題、テキスト、印刷した法令条文集)提供含む 
            許可後の手続き    報酬料金     50,000円(税別)
           (運輸開始前の確認書、事業用自動車等連絡書、運輸開始届等提出、

             運賃料金表の作成提出、運輸開始後に必要な帳票類の案内等)
霊柩車運送ご依頼から許可取得までの主な流れ
営業所 都市計画法建築基準法等に抵触しないことの調査。使用権限の確認
車庫 必要面積、車庫前道路が車両制限令に抵触しないこと。使用権限の確認
車両 霊柩車を所有している場合・・・所有権、残債等の確認等で使用権限の確認
霊柩車以外(ワゴン車等)を所有している場合・・・許可後構造変更することで可能
現在自動車を全く所有していない場合・・・ワゴン車や霊柩車の購入計画により申請許可取得
↓↓
自己資金 事業開始資金が事業計画の100%以上あること
    (預金残高証明書にて証明)
運行管理体制 予定する運行管理者、整備管理者、労働時間等の決定(5両未満は国家資格等は不要)
↓↓
許可申請書類一式作成提出
↓↓
役員法令試験 法令試験用練習問題付き資料提供及び試験対策サポート(最近の合格率64%
                  当事務所お客様合格率100%
法令試験問題の内容は霊柩車業界ではなじみのないトラック運送業に関する問題です。
霊柩車許可申請の方は充分な準備が必要です。80%以上の正解率で合格。
       役員法令試験公示(関東運輸局)  (中部運輸局) (北陸信越運輸局)
↓↓
許可証の交付 (登録免許税の納付12万円)
運輸開始前の確認書提出(社会保険加入関係、運転者等)
事業用自動車等連絡書の提出、交付
霊柩車車検及び事業用ナンバー取り付け
↓↓
運輸開始届の提出(許可日より1年以内)
運賃、料金設定届の提出
管理用帳票類を取り揃えて事業開始
↓↓
            運輸開始後6ヶ月以内
貨物自動車運送適正化事業実施機関による営業所への訪問調査
○営業所、車庫、車体の表示等の確認
○運転者台帳、点呼、乗務記録、日常点検等の確認調査
○運行管理、整備管理規定の確認
○乗務員への指導教育計画、記録等


 
霊柩車運送(一般貨物運送許可)申請に必要な書
  
 
許可までの審査期間 3.5ケ月〜4ヶ月 (申請者法令試験に合格の場合
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書              (指定様式)
運送事業計画書                              (指定様式)
運送事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面              
運送事業の開始に要する資金及び調達方法を記載した書面      (様式1)
運送事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
イ.施設の案内図、見取図、平面図(求積図)、写真
ロ.都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
ハ.施設の使用権限を証する書面
   自己所有・・・・・・不動産登記簿謄本
   借入・・・・・・・・・・賃貸契約書、使用承諾書など
ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書 (前面道路が国道の場合は不要)
ホ.計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
   車両購入・・・・・・売買契約書又は売渡承諾書など
   リース・・・・・・・・・自動車リース契約書、見積書など
   自己所有・・・・・・自動車検査証 (写)

申請時に車両を用意する必要はありません。中古車(ワゴン車等)にても申請可。車両は1両以上で可
貨物利用運送を行う場合
イ.営業所の使用権限を証する書面
  自己所有・・・・・・・不動産登記簿謄本等
  借入・・・・・・・・・・・賃貸契約書、使用承諾書など
ロ.利用する事業者との運送に関する契約書の写し
既存の法人の場合は、次に掲げる書類
イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
ロ.直近の事業年度における貸借対照表
ハ.役員の名簿及び履歴書
法人を設立する場合は、次の書類
イ.定款(会社法(平成17年法律第86号)第30条第一項及びその準用規定に    
  より認証を必要とする場合は、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
ロ.発起人、設立者の名簿、履歴書
ハ.設立する法人が株式会社の場合は、株式の引き受け又は出資の状況
  及び見込みを記載した書面

個人の場合は次の書類
イ.資産目録
ロ.戸籍抄本
ハ.履歴書
10 法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面
第五条  次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の通知が到達した日(同条第三項 により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの
 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
                   霊きゅう車運送許可(5両未満)に付される主な条件
 ○運輸開始は、許可の日から1年以内に行わなければならない
 ○霊きゅうの運送に限る
 ○発地及び着地のいずれもが運送業営業所の所在都道府県以外に存する貨物の運送を行ってはならない
 ○車体には、「限定」(霊きゅう)の表示をすること
 ○任意保険等に加入しなければならない
 ○運輸開始までに社会保険加入義務者が、健康保険、厚生年金、雇用保険及び労災保険に加入
   しなければならない(個人事業経営で労働者なしの場合は加入義務なし)
 ○許可後登録免許税120、000円の納付

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