運送業許可申請代行センター  
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   介護タクシー事業許可申請手続き   

一般乗用旅客自動車運送事業
(一人1車制個人タクシー事業を除く)
の許可申請の法令遵守の審査基準につい
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許可申請.要件
ケア輸送サービス許可 一般貨物運送業
   関東運輸局長公示   (申請法人又は申請者になれるための基準)       
(1)申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、
   一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。


(2)申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(
   いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を者を含む。以下「申請
   者等」という)が、以下のすべてに該当するものであること等法令遵守の点で問題のないこと。


   イ.法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日
     前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止命令の処分又は使用
     制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分
     を受けた法人の処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に
     当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む)では
     ないこと。

   ロ.法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日
     前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190車車以下の輸送施設の使用停止命令
     の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合
     における当該処分を受けた法人の処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が
     発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた
     者を含む)ではないこと。

   ハ.法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日
     前一年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止命令以上の処分又は
     使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該
     処分を受けた法人の処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時
     現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む)で
     はないこと。

   二.自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日
     以降に営業の停止命令、認定の取り消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者
     (当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受けた
     法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を
     執行する常勤の役員として在任していた者を含む)ではないこと。

   ホ.法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の
     安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実などに
     関し改善命令等を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されて
     いること。

   へ.申請日前一年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。

   ト.旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告
     規則に基ずく各種報告書の提出を適切に行なっていること。

   チ.申請日前一年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転
     酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護
     義務違反(ひき逃げ)等がないこと。

   リ.申請日前一年間及び申請日以降に放置行為、最高速度違反行為又は過労運転により道路
     交通法第75条の2第1項に基づく公安委員からの自動車使用制限命令を受けたものでない
     こと。