運送業許可申請代行センター  

      大森行政書士事務所     
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訪問介護事業所(介護タクシー許可保有)等の訪問介護員等による

自家用自動車の有償運送許可 (介護保険タクシー)
道路運送法78条3号許可

  一般(特定も含む)乗用旅客自動車運送事業の許可を取得した「訪問介護事業者等」契約する
 「訪問介護員等」
自家用自動車の有償運送の許可申請することができます。
 介護保険タクシー 「訪問介護事業者」は介護タクシーにおいて
通院等乗降介助料金等についても
   介護保険の適用
(利用者1割負担)を受けることができます。

      道路運送法78条3号許可 平成18年10月1日改正(旧80条)
公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて
自家用自動車を有償で運送の用に供することができる。

         自家用自動車の有償運送許可取得をサポートいたします 
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法令遵守の要件
介護タクシー
許可申請.要件
一般貨物運送事業
  介護リンク
介護タクシー許可を保有している介護事業者による 自家用自動車の有償運送許可申請報酬料金 120、000円(税別)
自家用自動車の有償運送の許可の要件  
(1)運送の形態 介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護(介護予防を含む)サービ
ス計画(ケアプラン)又は市町村が行なう介護給付費等の支給決定の内容に
基ずき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して
または
一体として行う要介護者等の輸送であること。

また輸送の発地又は着地のいづれかが
契約する訪問介護事業所等
指定を受けた運送事業者の
営業区域内にある運送であること。
(2)訪問介護事業所等の指定受けた運送事業者に関する要件 1.運送事業者の責任において、当該有償運送の許可を受けた自家用自動車
(契約自動車という)について、次の輸送の安全の措置が適切に行なわれるもの

イ.運行管理の体制が整備されていること
ロ.運行管理の指揮命令系統が明確であること
ハ.運行管理者の選任が適切であること
(5両以上は資格者)
ニ.事故防止について教育及び指導体制が整備されていること
ホ.事故時の処理、連絡体制及び責任体制等が整備されていること
ヘ.車両についての整備管理体制が整備されていること
ト.苦情の処理体制が整備されていること

2.運送事業者が道路運送法78条第3項の許可の取り消しを受けた訪問         介護員を当時使用していた場合は取り消しの日から2年を経過している        ものであること
(3)訪問介護員等に
   関する要件
1.訪問介護員などが、以下に該当するものであり、十分な能力及び経験を
  有していること
イ.
第二種免許を保有し、申請日前2年間無事故で、免許の停止処分を受け
  ていないこと
ロ.
第一種免許を保有し、申請日前2年間無事故で、免許の停止を受けて
  おらず道路運送法施行規則第51条に規定する
講習を終了し、又は終了
  する具体的な計画があること

2.訪問介護員等が道路運送法7条(欠格事由)に該当しないこと
3.訪問介護員等が道路運送法78条第3項の許可の取り消し処分を
  受けてから2年を経過していること
(4)使用車両等 1.契約自家用自動車は定員11人未満の福祉車両及び乗用自動車(軽乗用
  車を含む
)とする
2.訪問介護員等が使用する車両の
使用権限を有すること
(5)損害賠償措置 使用する車両について対人8,000万円以上及び対物200万円以上に加入
2.許可の期限 原則として2年間 登録免許税 不要
         訪問介護事業者指定の主な要件
 1
.法人であること
 2.常勤の管理者がいること(資格不要)
 3.常勤のサービス提供責任者がいること  (ヘルパー1級又は2級で3年以上の経験等)
 4.訪問介護員等が常勤換算方法で2.5人以上いること(ヘルパー1級〜3級免許保有者)
 5.訪問介護事業を行うための事務所があること
 6.事務室および相談室となる部屋があること

           
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