運送業許可申請代行センター    
                                 大森行政書士事務所 
                               埼玉県上尾市井戸木3−10−10            

営業所、車庫等の変更

一般貨物運送業(トラック運送)で営業所や車庫を新設(増設)や変更するには
管轄の運輸局長の事業計画変更認可を受ける
必要があります。

[令和1年11月1日から申請様式、要件が一部変更になりました。]
運送業許可専門の当事務所に是非おまかせください!!
東京・埼玉・千葉.神奈川.栃木・群馬・茨城.山梨県に対応ご相談無料
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計算様式
                     
            営業所の新設、移転申請代行費用            100,000円 (税別) 
             ( 運行.整備管理者選任届及び事業用自動車等連絡書を含む)
              車庫の新設、移転申請代行費用                  100、000円 (税別)
 
 認可申請に必要な書類 等          
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書

(ご準備いたたく書類 − 直近の事業計画変更届等の写し)
営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数

(ご準備いたたく書類 − 直近の事業計画変更届写し)
事業用自動車の運行管理等の体制

(ご準備いたたく書類 − 直近の運行・整備管理者選任届写し、予定する運転者の名簿)
事業の用に供する施設(営業所.車庫等)の使用権限を証する書面

(ご準備いたたく書類 −予定する営業所、車庫の所在地)
都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
 (営業所の所在地.建物については、管轄自治体へ都市計画法、建築基準法について
     運輸支局から照会を行います。各法律に抵触していないことの確認をします。
営業所.車庫.休憩睡眠施設の案内図、見取り図、平面(求積)図写真

(ご準備いたたく書類 −予定する営業所の間取り図 )
*営業所と車庫の距離は直線10km以内。但し営業所が東京23区、横浜市、川崎市の場合20km以内。
法令遵守の宣誓書
道路幅員証明書等
営業所で新たに貨物利用運送を行う場合
イ.施設の案内図、見取り図、平面図(求積)図 (保管施設必要ありの場合)
ロ.保管施設の面積、構造及び付属設備を記載した書類(保管施設必要ありの場合)
ハ.利用する事業者との運送に関する契約書の写し
              認可までの審査期間(申請書提出より約2〜3ヶ月)