運送業許可申請代行センター   
                                 大森行政書士事務所             

一般貨物運送許可車庫前道路の幅員と通行できる車両の幅の関係
道路法に基ずく車両の制限(一般的制限値)(特殊車両以外の車両)を越えない車両で
あっても、道路によつて通行が制限される場合があります。(車両制限令第12条)
   東京・神奈川.埼玉・栃木・群馬・茨城・山梨県に対応
車庫前道路等で不明の場合は
お気軽にご相談下さい
運送業事前準備から貨物運送業許可申請・開始届出まで(約6ヶ月)サポートいたします。
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市街地区域内の道路(車両制限令第5条)
道路の区分          通行しうる車両の幅 2.5m車幅の車 2.0m車幅の車 1.7m車幅の車
最低車
道幅員
最低の道路の総幅 最低車
道幅員
最低の道
路の総幅
最低車
道幅員
最低の道
路の総幅
一般市街
地道路
通常の道路 (車道の幅員−0.5m)
÷2をこえないもの
5.5m 6.5m 4.5m 5.5m 3.9m 4.9m
市街地区域内
極少指定道路
または一方通行
とされている道路
(車道の幅員−0.5m)
をこえないもの
3.0m 4.0m 2.5m 3.5m 2.2m 3.2m
歩行者が
多くて歩道
のない駅
前・繁華街
道路
通常の道路 (車道の幅員−1.5m)
÷2をこえないもの
6.5m 7.5m 5.5m 6.5m 4.9m 5.9m
市街地区域内
極少指定道路
または一方通行
とされている道路
(車道の幅員−1.0m)
をこえないもの
3.5m 4.5m 3.0m 4.0m 2.7m 3.7m

市街地区域外の道路(車両制限令第6条)

道路の区分          通行しうる車両の幅 2.5m車幅の車 2.0m車幅の車 1.7m車幅の車
最低車
道幅員
最低の道
路の総幅
最低車
道幅員
最低の道
路の総
最低車
道幅員
最低の道
路の総
通常の道路 車道の幅員÷2
をこえないもの
5.0m 6.0m 4.0m 5.0m 3.4m 4.4m
一方通行とされている道路
又はその道路におおむね
300m以内の区間ごとに
待避所がある道路
(車道の幅員−0.5m)
をこえないもの
3.0m 4.0m 2.5m 3.5m
2.2m 3.2m
市街地区域外
極少指定道路
車道の幅員
をこえないもの
2.5m 3.5m 2.0m 3.0m 1.7m 2.7m

       (注)1.「極少指定道路」とは道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて
            特に指定した道路
          2.ここでいう「車道の幅員」とは歩道または自転車歩行車道のいずれも有しない
            道路で、その路肩の 幅員が明らかでないもの、またはその路肩の幅員の合計
            が1メートル未満のものにあっては、当該道路の路面の幅員から1メートルを
            減じたものをいう
          3.上記一覧表は車両制限令によるものですが、一般貨物運送業の使用のために
            新規に車庫を確保しようとする場合は、必ず事前に幅員証明にて車庫の要件に
            適合するか道路管理者や運輸局に確認してください。

建設